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行方不明の相続人がいる場合の遺産分割は?

先日、父が亡くなって、遺産分割をしたいのですが、相続人の中の1人である、兄が2年ほど前から行方不明なのです。

このような場合は、兄を抜いて遺産分割協議をしても良いのでしょうか。


相続人の中に行方不明者がいる場合でも、その相続人を無視した遺産分割協議は無効となります。

具体的には、家庭裁判所に、不在者財産管理人という者を選任してもらいます。

そして、行方不明の相続人の代わりに、不在者財産管理人に遺産分割協議に参加してもらうのです。

また、行方不明の期間が長い場合は、失踪宣告という方法もありますが、失踪宣告が認められると、死亡したものとして扱われてしまうので、家族の気持ちなどもあり、こちらはなかなか難しいです。

ですから、一般的には、家庭裁判所に申し出て、不在者財産管理人を選任してもらう方が現実的でしょう。



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