負担付遺贈 を断りたいのですが
遺贈はもちろんの事、負担付遺贈であっても、放棄することは受遺者の自由です。
遺贈を受けるものよりも負担分の方が大きい場合もあるでしょう。
そういう場合は遺贈を放棄できます。
なお、特定遺贈の場合は遺贈者の死亡後であれば、いつでも放棄できますが、包括遺贈の場合は相続の放棄と同じように、自分が受遺者になったことを知ったときから3ヶ月の間に放棄しなければなりません。
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