建設業許可申請(知事・大臣)金看板
お客様に代わり、建設業許可申請(知事・大臣)を代行致します。
建設業許可には、様々な要件が設けられており、添付する書類の数も多く、面倒な申請の1つです。
本来であれば、一定の金額以下の工事であれば許可は必要ないのですが、最近では、元請業者や発注者、施主といった方々の指示などという理由で許可を取られるお客様がとても多いように感じます。
特に、取引先からの要請の場合、早急に許可を取らなくては大きな仕事を取りのがす、というようなご相談がほとんどですので、私どもも、「処理の早さ」という面で、この建設業許可には万全の体制を敷いております。
迅速な対応をお約束致します。
建設業許可をご依頼頂くお客様の場合、「○月までに取りたい」というようなご注文を頂くことがとても多いです。建設業許可申請の仕組み上、弊社サイドだけではなく、お客様側、さらにはお客様の取引先様にご協力頂くことも少なくありませんので、弊社の都合だけでは言い切れない部分もあるのですが、弊社が処理できる業務に関しましては、他社よりも迅速に対応させて頂くことをお約束致します。
また、専門家ネットワークという業務形態を活かし、それぞれの地域の建設業の専門家により処理を遂行し、また必要な部分は連携し合い、迅速に業務を処理致します。
申請に至らなければ全額返金
建設業許可の性質上、申請が受理されましたら、お客様側の問題(例えば前科があったなど)というような問題が起きない限り、許可が下りないということはまずありません。弊社では、着手させて頂いた後に申請まで至らなかった場合は、報酬の全額を返金させていただくことをお約束致します。
建設業許可の専門家が多数在籍
建設業許可申請の業務には、主に行政書士が当たるのですが、行政書士というのは業務範囲が非常に広く、建設業許可を取り扱っていない行政書士も多数います。建設業許可申請というのは、非常に奥が深く、しっかりと取り組んで勉強している行政書士にしか周知されていない解釈基準などあります。
ですから、あまり建設業許可が得意でない行政書士が、「御社では許可が取れません」と判断した場合でも、建設専門の行政書士がヒアリングすれば、解釈の仕方によって許可が取れる場合も少なくありません。
弊社では、当然ながら建設業のお客様には建設専門の行政書士が担当させて頂きますので、どうかご安心ください。
許可取得後の維持も必要
建設業許可は、取得することがゴールではありません。取得した後にも、事業年度終了届けや更新という義務がありますし、必要に応じて、変更届や業種追加などを行わなければいけません。
この「許可の維持」がなかなかシビアで、工事経歴書の出し方などをちゃんと出しておかないと、その後に業種追加などがし辛くなってしまうことがあります。
必要な時になって、業種追加ができないような取り返しの付かない事態を招かない為には、建設業許可に精通している専門家にご相談頂く事が一番の解決方法であると思います。
まずは無料相談
建設業許可のスタート地点は、「許可を取るための要件が揃っているか」という点になります。ウェブサイトや書籍などで調べられるのも良いと思いますし、このサイトでも軽くご説明はしておりますが、一番確実な方法は、専門家にご相談頂くことです。
「無理かな」と思っても、一般的にあまり知られていない方法などで許可申請ができる場合もありますし、普通で考えたら通るような要件でも、実際にはとても難しい場合などもあります。
ですから、そのような場合は、無料相談(無料診断)をご利用頂きますようにお願い致します。
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報酬額などについて
この業務に関する報酬額などは、「取扱業務・報酬額一覧」をご覧ください。


