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遺言書作成

遺言書作成公正証書遺言、自筆証書遺言により、お客様のご意思を遺すお手伝いをさせて頂いております。

ご自信が苦労されて、せっかく築き上げ、ご家族に残された遺産によって、財産よりも大切なご家族が争うことになってしまっては、何にために残された財産なのかわからなくなってしまいます。

また、一旦相続争いに発展してしまうと、その後に和解しても親族間にしこりが残ることがほとんどで、疎遠になってしまうケースも少なくありません。

そのような悲劇が起こらないように、また、ご自信の財産とご家族の心配をせずにご自信の人生を楽しく生きて頂くためにも、遺言書を残すということは、とても素晴らしいことであると思います。

弊社では、相続・遺言分野の専門の弁護士や行政書士による遺言書作成のサポートをさせて頂きます。



事案に合った遺言書を

遺言書の内容というのは、人それぞれの人生があるように、お客様それぞれにとって、その形が違います。
弊社では、担当の専門家をお付けし、お客様やご家族の状況を詳しくお聞きし、考えられるリスクやメリットをご提案し、お客様と一緒に遺言書を作り上げます。

焦らず、じっくりと文案を作り上げていくことにより、より良い遺言書を作成することができます。


公正証書or自筆証書

公正証書遺言ご存知の方も多いと思いますが、遺言書の方式の中で一般的に使われるのが、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つです。

公正証書遺言というのは、公証役場で作成するもので、証拠力が強く、原本が公証役場に残るという方法で、自筆証書遺言は、全てを遺言者の方が自筆で書かれるという方法です。

どちらの方法にも、メリット・デメリットがあり、一概にはどちらが良いとは言い切れません。

あくまでもお客様のために、どの方法が適しているのか、という事を第一に選ぶべきで、それぞれの利点やリスク等をしっかりとご説明させて頂きます。


遺言の執行

遺言の中で、遺言執行者というものを指定することができます。
これは、本人の残された遺言の内容を確実に遂行するための職務で、民法により、そのための権限が与えられています。

基本的に遺言執行者には誰でもなれるのですが、弊社の専門家を遺言執行者にご指定頂き、お客様にもしものことがあった場合の遺言執行をお任せ頂くことも可能です。



まずは無料相談

無料相談遺言書の作成に関してましては、非常に高度な知識が必要な場合が多く、相続や遺言に精通している専門家にご相談して頂くことをお願い致します。

また、遺言書の内容によっては、弁護士に相談した方が良い案件や、財産の状況によって税理士のアドバイスが必要な場合も少なくありません。

弊社では、そのような場合でありましても、専門家ネットワークという利点を活かし、1つの窓口だけでお客様のご依頼を全て処理することが可能です。

まずは無料相談をして頂くことで、ご安心して頂けるのではないかと思います。

どうぞお気軽にお問合せください。



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  1. 自筆証書遺言
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報酬額などについて

この業務に関する報酬額などは、「取扱業務・報酬額一覧」をご覧ください。

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