イメージ画像

農地転用とは

農地を住宅などの敷地や駐車場、資材置場等に使用するなど、農地以外の用途に変更することをいいます。
農地転用をする際にはあらかじめ許可(市街化区域の場合は届出)を得る必要があります。

許可が必要な理由

農地は、私たちの生存に欠かせない食料の大切な生活基盤です。わが国の食料自給率は低く、優良な農地は大切に守っていく必要があります。
農地転用の許可制度は、このようなことに考慮し、転用に際し農業生産のための優良農地の確保と農業以外の農地利用を調整し、計画的な土地利用を進めることを目的としています。
ただし、 市街化区域内の農地については、将来的に市街化される区域として指定されているため、農地転用は許可制ではなく届出制をとっています。

許可を受けずに無断で転用したり、許可どおりに転用していない場合には、農地法違反となり、「工事の停止」や「原状回復」等の命令(農地法第51条)が下されたり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金という罰則(農地法第64~69条)の適用があります。

対象となる農地

現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地等)も含まれます。 

農地等に該当するかは、その土地の現況によって判断し、土地の登記簿の地目によって判断してはいけません。

  例:地目が農地でなくても、現在耕作されていれば農地とみなされます。

農地を転用するには

農地法4条許可
農地の所有者、耕作者が自らその農地を農地以外のものにする場合には許可が必要です。

●4ha以下の農地を農地以外のものにする場合       
→県知事許可
●4haを超える農地を農地以外のものにする場合    
→農林水産大臣許可
市街化区域内の農地を農地以外のものにする場合  
届出

農地法5条許可
農地の使用収益権を持たない者が、農地を農地以外にする目的で、農地の所有者から農地を買ったり、借りたりして転用する場合には許可が必要です。

●4ha以下の農地又は採草放牧地を転用するために権利移動する場合      
→県知事許可
●4haを超える農地又は採草放牧地を転用するために権利移動する場合    
→農林水産大臣許可
市街化区域内の農地又は採草放牧地を転用するために権利移動する場合 
届出

このページの先頭へ