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車庫証明について

車庫証明について

車庫証明や登録が必要な販売店。
・急ぎの場合やとても行っていられない遠方での車庫証明が必要な車販売店。
・友人や知人など個人から車を購入した車庫証明や名義変更手続が必要な個人の方。

書類到着時間によっては、その日のうちに警察署へ提出します!
電話一本だけで即日対応!
あとは当事務所に書類を郵送するだけ!
「時間がないので、専門家に任せたい。」
「料金だけ聞きたい。」
「急ぎだからなんとかしたい!」などなんでもかまいません。
ご相談、お問い合わせは無料です。今すぐお問い合わせください
どんな些細なことでも丁寧にお答えいたします。

 

車庫証明が必要な場合とは?

・新車購入時
・名義変更や住所変更
・結婚で苗字が変わった場合
・車庫の場所のみ変わった場合(保管場所届出)
書類の作成は簡単です!その気になればだれでも簡単にやることはできます。

しかし、書類の提出と交付で2回(申請書類を取りにいく場合は3回)も
警察署に足を運ばなければならないメンドクサイ手続きです。
グリーン法務事務所では、そんなメンドクサイ手続きを代行いたします。

車庫証明をする前に・・・

・駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
・住んでいるところから2キロメートルを超えないこと。
・自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
・保管場所として使用できる権利を有していること。

申請先はどこ?

車庫の所在地を管轄する警察署です。
ですから自宅の所在地を管轄する警察とは違う場合もあります。
詳しくは、お問い合わせください。

車庫証明依頼の流れ

依頼の流れ

当事務所へお問合せ

下記よりお電話または、お問い合わせください
ご相談、お問い合わせは無料です。下記より今すぐお問い合わせください。

 

①ご連絡いただきましたら、必要書類を書類を郵送または受取りにお伺いします。

書類をご準備できない場合には、当事務所にて書類を郵送いたします。
豊橋、豊川にお住まいでしたら、直接お渡しも可能ですので、お気軽にお申し付けください。
また直接お渡しする場合には、同時に駐車場の実地調査も行います。
(今回申請される車庫証明の申請箇所に限ります。)

ご用意いただく書類

・自動車保管場所証明申請書(4枚複写)

※お近くの警察署で無料で入手できます。
※忘れずに押印してください。
・自認書(申請する駐車場が申請者ご自身の所有の場合必要になります。)
※申請者ご自身のご住所・お名前をご記入ください。

・保管場所使用承諾証明書(申請する駐車場を申請者が借りている場合に必要になります。)

※貸していただいている方に承諾者のところへ、ご住所・お名前の記入と押印をもらってください。
・使用の本拠を証明する書類(住民票・印鑑証明書・直近の公共料金の領収書などいずれか)
※駐車場から2キロ以内に住所がなければなりません。

・保管場所所在図・配置図
※駐車場のグーグルマップ、簡単なメモ程度の駐車場内の配置図をお願いします。
※駐車場に番号等がある場合にはそちらも配置図に記載してください。

・車検証のコピー

上記必要書類ダウンロード先はこちら

②請求書を送付いたしますので請求書記載の振込口座にお振込みをお願いいたします。

※恐れ入りますが、振り込み手数料はお客様負担にてお願いいたします。

③お振込みを確認と必要書類を受取り次第、早急に書類を完成させて管轄の警察署に申請します。

④申請から3~5日後に車庫証明書と車庫証明ステッカーを警察署で受取り、速やかに依頼者に郵送または直接お届けに参ります。

軽自動車の名義変更

軽自動車の使用者又は所有者に変更があったときに行う手続です。
軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会で行います。
普通自動車と違って、自動車を持ち込む必要はありません。
管轄変更する場合には、ナンバープレートの持参で手続ができます。

軽自動車の名義変更(必要書類)

軽自動車の名義変更をご依頼の場合には、以下の書類が必要です。
①自動車車検証(原本)
②申請依頼書
  認印の押印(法人の場合には、代表者印)
③新所有者の住民票(発行されてから3か月以内のもの)
  新使用者と、所有者が異なる場合はそれぞれ必要
④ナンバープレート(前後)
  管轄変更の場合

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